持ち家を持ったら、かかる税金の種類は?
固定資産税
固定資産税とは、土地や家屋などの不動産や事業用の償却資産にかかる税金のことです。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に市区町村から課税され、市区町村から送られる納税通知書で一括もしくは4回に分けて納める必要があります。
固定資産税は、下記の計算式で算出します。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率1.4%
固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するための基準となる不動産の評価額です。
土地の場合は国が定める公示価格の70%が目安となり、建物の場合は新築時であれば購入価格の60%が目安で築年数とともに評価額も下がるようになります。
都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内に土地や建物を所有する人にかかる税金です。
毎年1月1日時点で市街化区域に不動産を所有する人に市区町村から課税され、固定資産税と合算して納税します。
都市計画税は、下記の計算式で算出します。
都市計画税=固定資産税評価額×制限税率0.3%
持ち家にかかる税金は年間にいくらかかるの?
家を所有すると税金を支払う必要があります。1年間にかかる税金はどれくらいでしょうか。
固定資産税や都市計画税は、土地面積、住宅の構造、延床面積、居住する地域によって、
課税対象が変わるため、税金の額も変わってきます。
戸建とマンションを比較すると、戸建の方が課税対象となる土地面積が大きいため、
税金も高くなる傾向があります。
固定資産税・都市計画税は、戸建で10万円~15万円、マンションが8万円~10万円が相場と言われています。
固定資産税や都市計画税は、土地の面積、住宅の構造・延床面積、居住する地域などにより変わってきます。
土地の固定資産税・都市計画税の軽減特例を見ながら、実際にどのぐらいの税金がかかってくるのか、考えてみましょう。
土地の固定資産税・都市計画税の軽減特例
土地については、小規模住宅用地・一般住宅用地の特例があり、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
200㎡までの小規模用地の場合、固定資産税は課税標準の6分の1に、
都市計画税は課税標準の3分の1に軽減されます。
200㎡超えの一般住宅用地の場合、固定資産税は課税標準の3分の1に、
都市計画税は課税標準の3分の2に軽減されます。
特例が適用される条件として、
✓敷地に住宅が存在すること
✓店舗併用する住宅の場合は、居住部分が1/2以上あれば、敷地はすべて住宅用であること
✓建物の課税床面積の10倍が上限
となっています。
土地の軽減特例を適用した場合の計算式は、
(200㎡迄の場合)
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%×1/6
都市計画税=固定資産税評価額×1.4%×1/3
(200㎡超の場合)
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%×1/3
都市計画税=固定資産税評価額×1.4%×2/3
建物の固定資産税の軽減特例
建物については、新築住宅及び認定長期優良住宅については、固定資産税が軽減される特例がありますが、建物については、都市計画税の軽減措置はありません。
軽減特例を受ける場合の適用条件は下記となります。
【建物の構造】3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅
(特例を受けられる期間) 新築後5年間
(特例の内容) 課税床面積120㎡までの部分について固定資産税が1/2に減額
【建物の構造】上記以外の一般住宅
(特例を受けられる期間) 新築後3年間
(特例の内容) 課税床面積120㎡までの部分について固定資産税が1/2に減額
【特例の適用条件】
✓居住部分の課税床面積が50㎡以上280㎡以下
✓店舗併用住宅の場合は居住用部分が1/2以上
新築住宅の場合、5年間の固定資産税の計算式は下記となります。
(軽減特例が適用された固定資産税)
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%×1/2
※5年経過後は通常の計算式に戻ります。
新築住宅での固定資産税の軽減特例が受けられる期間は決まっており、期間を過ぎると税額が上がってしまいます。
一方で、建物は古くなると評価額が下がるため、木造家屋の場合、25年経過すると、80%の評価減額となります。(参考:東京都法務局「経年減価補正率表」)
建物の築年数が古いほど、建物の評価額が下がり、建物部分の固定資産税も比例して、安くなる仕組みとなっています。
築25年木造一戸建ての固定資産税をシュミレーション
(土地面積120㎡、建物面積80㎡)
土地の固定資産税評価額2,000万円
建物の固定資産税評価額2,500万円
築年数25年とした場合の固定資産税を計算してみましょう。
[土地の固定資産税] 固定資産税評価額×1/6×1.4%
(※土地面積が200㎡以下であるため軽減特例が適用されています。)
土地の固定資産税 2,000万円×1/6×1.4%=約4.67万円
[建物の固定資産税] 固定資産税評価額×0.21×1.4%
(※築25年を超えた建物は、減価補正率は0.21で固定されています。)
建物の固定資産税 2,00万円×0.2×1.4%=7万円
土地、建物の固定資産税の合計額は4.67万円と7万円の合計、116,700円となります。
まとめ
今回は持ち家にかかる税金の種類と、税金の軽減特例、税金の計算方法などをまとめてみました。「軽減特例の適用期間」や建物の経年劣化による、「経年原価補正率」によっても、
税額がかわってきますので、資産計画を立てる上でも、税金のおおよその金額は想定しておく必要があるといえるでしょう。
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